Anycaの規約上、法人名義の車を登録することができません。そもそも法人名義の車というのは所有者が「事業用」に所有しているため、「個人利用」としての共同利用は認められないのです。
どうしても今の車をAnycaに登録したい場合は、あなた自身やその他の個人に売却するしか方法はありません。しかし、Anycaにこだわらなければ「名義を変えずに」カーシェアを提供することは可能です。
Anycaは「個人間」カーシェアサービス。法人は立ち入れない。
Q:法人名義での登録はできますか?
A:Anycaは個人間の共同使用契約が前提となっています。そのため、法人によるドライバー登録・利用はできません。車検証の所有者欄がオートローン会社の場合は、例外的に、オーナー登録が可能な場合もあります。
引用:Anyca
本来、会社名義の車は「事業目的」にしか利用することができません。事実上、特定などは困難ですが、社長が会社名義の車でどこかに遊びに行ってしまうことも本当はダメ。それをAnycaに登録してしまえば、例えば減価償却計算を「走行距離」で行っている場合、赤の他人が個人で利用した分も加算されてしまいます。
すると、「いやいや、Anycaは事業として行う予定だよ」ということも聞こえてきそうです。しかし、Anycaなどの個人間カーシェアリングサービスは「事業」「儲け」のために行うことは法律で禁止されています。
本来車を「貸し出す」ということは、自家用自動車の有償貸渡業(レンタカー)として登録しなければなりません。Anycaであっても車の維持費を超える収益を出してしまうとその実態は「自家用自動車の有償貸渡業(レンタカー)」に該当し、事業用として車を登録する必要があります(「わ」ナンバーとして登録する必要がある)。これは法人に限らず個人も対象です。
ですから、事業用として所有する法人名義の車をAnycaに登録するということは、個人間カーシェアリングの主旨や法律面など、様々な点で矛盾が生じてしまうのです。
東京海上日動「1日自動車保険」は法人名義の車に適用されない
ドライバーがAnycaの車を利用するには、保険加入がシステム上必須となっています。車の登録を増やしたいAnycaは、比較的ドライバー目線の仕組みで作られており、安全強化の面から補償内容が改定されました。
それが東京海上日動「1日自動車保険」で、ドライバーの利用申込みの度に加入することになっています。しかしこの保険内容は法人名義の車や事業用のレンタカー、事業用のカーシェアリング(「わ」ナンバーの車)に適用できない仕組みになっています。
借りる車の所有者が法人の場合、またはこれらの方が実態上所有する車は対象外です。
引用:東京海上日動
個人が所有する車で、個人が利用する場合のみに適用となるため、保険システムの都合上からも法人名義の車をAnycaに登録することができないのです。
アースカーに登録するとシェア可能
どうしても会社名義の車をカーシェアリングに出して有効活用したいという方は「アースカー」がおすすめです。アースカーは、業界初のフランチャイズ型カーシェアリングで、Anycaとは異なり「事業者として」カーシェアを提供することになります。
アースカーに加盟し、「わ」ナンバーへの切り替え・届け出、車載機等の取り付けなどかなり手間がかかりますが、まっとうにカーシェアビジネス行えるという点でメリットがあります。
アースカー加盟・運営にかかる必要経費
必要項目 | 費用(税抜) | 備考 |
加盟金(3年契約) | 500,000円 | |
車両登録事務手数料 | 120,000円/台 | 車両移設:20,000円/台 車両入替:40,000円/台 |
開業費用(車載機、その他備品) | 約300,000円 | |
その他管理費 | 40,000円~ | |
ロイヤリティ | 売上金の15% | 距離料金・免責補償料除く |
ICカード | 1,500円/枚 |
料金を見て分かるように、個人がWEB上でAnycaに車を登録する手軽さとは全く異なります。現状、法人名義の車を手間なく有効活用させる手段はありません。むしろ今の車を売却し、法人会員としてタイムズカーシェアなどに加入する方がお得と言えます。
フランチャイズ型といっても、アースカーで成功できる可能性は立地や所有車種、また個人の取り組み方と工夫が求められ、それこそ対抗となるのはAnycaやタイムズカーシェアなどの事業者です。初期投資も大きく、大切な車を「わ」ナンバーに変えてまで利益を取りに行く余裕があるのかよく考えてみましょう。